2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
今回の法改正におきましては、利便増進道路を指定する、道路管理者が指定する際に関係市町と、また、利便増進誘導区域を指定する場合には警察と協議することにより、にぎわい空間と交通の円滑化や安全との両立を図るということにしております。
今回の法改正におきましては、利便増進道路を指定する、道路管理者が指定する際に関係市町と、また、利便増進誘導区域を指定する場合には警察と協議することにより、にぎわい空間と交通の円滑化や安全との両立を図るということにしております。
○政府参考人(池田豊人君) 今回の歩行者利便増進道路の利便増進誘導区域において、占用者について公平な選定を図っていくために公募により占用者の決定をするということを規定しております。 具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。
○政府参考人(池田豊人君) 今回、占用の年数を二十年としましたのは、今回新たに制度創設します利便増進誘導区域におきまして、占用者が施設、にぎわいの創出する施設を置くわけですけれども、この想定される施設としましては、飲食や物販販売に必要なカウンターやテーブルなどが考えられます。